2.10.2014

Battery Domestic Violence (Japanese)

Written by: The Law Offices of Garrett T. Ogata

ネバダ州での家庭内暴行罪と臨時保護命令

ネバダ州では家庭内暴行罪は重罪になりえます。軽犯罪では2日間もしくは最高6か月まで刑務所に入るか、重罪では少なくとも1年間刑務所に入り、犯行事実によってはそれ以上になります。本人が7年間のうちにどれだけ家庭内暴行罪を犯したか、もしくは重罪になるまで悪化させるような状況であったかどうかによります。

本人が故意に、そして不法に暴力を振るった時、または攻撃者と関係のある相手に暴力を振るった時に家庭内暴行罪を犯したことになります。関係のある相手とは次の人々のことをいいます。

・配偶者もしくは前夫

・血縁関係にある人、もしくは婚姻関係にある人

・暴行容疑をかけられた加害者と共に住んでいる人

・暴行容疑をかけられた加害者と付き合っている人、もしくはかつて付き合っていた人

・起訴された人との間に子供がいる人

・被害者とされている人の未成年の子供

・被告人の未成年の子供

・被告人の子供の法定後見人、もしくは親権保持者

7年間のうちの1回目の家庭内暴力の有罪判決では、軽犯罪として2日から6か月間刑務所に入り、社会奉仕活動、1000ドルまでの罰金、そして家庭内暴力のカウンセリングを6か月受けます。7年間のうちの2回目の家庭内暴力の有罪判決では、まだ軽犯罪とされますが、最短10日間から最長6か月間刑務所に入り、罰

金、そしてカウンセリングは一般的に2倍の1年間になります。7年間のうちの3

回目の家庭内暴力の有罪判決では、カテゴリーCの重罪になります。カテゴリーCの重罪では、1年から5年の実刑判決と1万ドルまでの罰金が科せられます。また、一度、重罪犯罪者になればそれ以降もずっと重罪犯罪者となり、憲法に保証されている多くの権利を失うことになります。

7年という期間にかかわらず、絞殺、凶器、もしくは相当な身体的危害に関わる家庭内暴行罪で起訴された場合は重罪となり、より厳しい実刑を言い渡されるでしょう。あなたには家庭内暴行罪に対する権利と抗弁権があります。弁護士に常に相談をして、その罪と事実関係について話し合うべきです。

もしあなたが家庭内暴行罪の被害者であれば、臨時保護命令か、保護命令の延長も申請できます。地域の家庭裁判所に行って、事務官に正規書類をもらい、記入、申請します。セクハラやストーカー行為、性的暴行もしくはそれに似た事柄で保護命令を申請するならば、地元の治安裁判所へ行って、TPO(時間と場所と出来事)を届け出てください。緊急事態ならば警察へ電話してください。もしあなたが被害者であるか虐待関係に陥っていたら、Safenest.orgなどのサービスを利用することも考えたほうがいいでしょう。

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